平成20年6月21日から『振り込め詐欺救済法』が施行されました。この法律により、金融機関では、犯罪利用口座に振り込まれ、口座に残っている被害金を、被害にあわれたお客さまへお支払いすることになりました。当行でもご相談をお受けしておりますので、ご遠慮なくお問い合わせください。
- 法律の概要について
振り込め詐欺等の被害にあわれた方のために、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、口座に残っている犯罪被害金の支払手続き等を定めた法律です。
- 対象となる犯罪利用口座について
本法令で対象となる「犯罪利用口座」とは、詐欺その他の人の財産を害する、いわゆる「振り込め詐欺」「インターネットオークション詐欺」「ヤミ金融」等の犯罪において振込先となった預金口座のことです。
お支払額について
- 被害金の一部または全部が既に引き出されている場合には、犯罪利用口座に残っている残高がお支払いできる金額の上限になります。犯罪利用口座の残高が千円未満の場合には、この法律による支払手続きの対象とはなりません。
- 複数の被害者から被害金の支払要請がある場合には、犯罪利用口座の残高を被害額に比例して按分した上でお支払いすることになります。
- なお、お申し出いただいた場合でも、被害金の支払対象とならない場合がありますので、ご了承ください。
お手続きの流れ 支払手続きは、90日以上かかります。
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被害にあわれた方が警察と金融機関に申し出
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被害にあわれた方が振り込んでしまった口座がその中にないかを確認
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被害にあわれた方が振込先の金融機関に支払を申請
○お手続の際には、申請書・本人確認書類・お振込の事実を確認できる資料が必要となります。
※当行へお振り込みされて被害にあわれ、被害を申出られたお客さまには、当行から手続きのご案内をいたします。
なお、一定の確認を必要とすることから日数がかかる場合もございますので、予めご承知おきください。
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金融機関が被害金を支払
上記に関するご相談・手続きのお問い合わせは、当行本支店の窓口にお申し出ください。