

平成19年1月4日から、10万円を超える振込みは、次のような取扱いになりました。ご協力をお願いいたします。
※ただし、口座開設時に本人確認手続きが済んでいない場合には、本人確認書類の提示がないと振込みができないことがあります。
マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、平成19年1月4日から、10万円を超える現金の振込みなどを行う際に、本人確認書類の提示が、犯罪収益移転防止法(※)により求められることになりました。
※金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律
詳しくは、金融庁ホームページをご覧下さい。 http://www.fsa.go.jp/policy/honninkakunin/