
◎ 当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで全額保護されます。
◎ 定期預金等については、預金者一人当たり、一金融機関毎に元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
◎ 平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない等の条件を満たす預金が全額保護されることになります。

| (※1) | このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。 |
| (※2) | 決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。 |
| (※3) | 定期積立の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。 |
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預金保険機構
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