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「夢セレクト」Q&A

質問 Q1. どういう商品ですか?
答え 米ドル建外貨定期預金に「消滅条件付為替特約」を組合せ、一定範囲内で為替変動リスクを軽減し、円ベースでの安定利回りを目指す商品です。
1. 消滅条件
  判定時(注1)に為替相場が消滅条件相場より円安であった場合は、元利金とも円で償還となり、消滅条件相場以上の円高であった場合は、元利金とも米ドルで償還となります。
 
<為替相場と金利の関係:例>
安定志向型
(消滅条件が6円以上の円高)    
 
 
  • 消滅条件相場<判定時の相場・・・年1.50%の金利を付けて円で普通(当座・貯蓄)預金に入金(注2)
  • 消滅条件相場≧判定時の相場・・・年1.50%の金利を付けて米ドルで外貨普通預金(もしくは夢ステージクラブ)に入金
高金利型
(消滅条件が2円以上の円高)    
 
 
  • 消滅条件相場<判定時の相場・・・年3.50%の金利を付けて円で普通(当座・貯蓄)預金に入金(注2)
  • 消滅条件相場≧判定時の相場・・・年3.50%の金利を付けて米ドルで外貨普通預金(もしくは夢ステージクラブ)に入金
(注1)判定時・・・満期日の2営業日前(判定日)の東京時間午後3時の時点
(注2)払出相場=預入日の当行仲値(預入相場と同一相場)が適用されます
2. 利回り
  消滅条件という特約を付けることにより、円で償還、米ドルで償還いずれの場合もそれぞれ通常より高い利回りを得ることができる商品となっています。
3. リスク
  ドルで償還された場合は、円貨への転換のタイミングにより為替差損が発生する可能性があります(元本を割れることもあります)。ただし、元利金合計額を限度として、満期日より1年後の応当日(応当日が休日の場合は翌営業日)までは、1回だけ50銭優遇(=TTB+50銭)で円に替えることができます。
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質問 Q2. 「夢セレクト」はどんな資産運用スタンスの方に適していますか?
答え
  • 金融資産の一部・余裕資金の運用方法として外貨預金での運用方法には興味があるが、為替変動リスクを軽減したいと考えているお客さま。
  • 「当面大きく円高に進むことはないが、円安が進行する余地も大きくないであろう」という相場感をお持ちのお客さま。
  • 大きな為替差益よりも安定した利回りでの運用に興味を持っているお客さま。
  • 資金繰りに余裕があり、通常の預金より収益性の高い資金運用に興味がある事業法人のお客さま。
    (注)ただし、一定の水準以上の円高になると円ベースで元本割れとなる可能性があること、預入相場(=払出相場)を超えて円安となっても、為替差益を得ることができないことなどを踏まえ、お客さまご自身の判断にもとづいた投資を行っていただくことが必要です。
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Q3. 本商品のメリットおよびデメリットは?
メリット
  • 一定の範囲において為替変動リスクを回避し、判定日の為替相場が消滅条件相場より円安となった場合、円貨ベースでの高利回りが期待できます。
  • 消滅条件付為替特約を外貨定期預金に付加することで、当行の通常の外貨預金よりも外貨ベースでは高い金利での運用が可能となります。
  • 預入相場はTTSではなく仲値を適用するので、為替手数料(仲値とTTSとの差:1円)は不要です。また、払出相場も為替特約が成立した場合は預入日の仲値と同一相場となることから為替手数料が不要となります。
    (為替特約が消滅し、米ドルで償還となった外貨元利金を円貨で払い出す場合の為替相場は払出時点のTTBとなります。ただし、元利金合計額を限度として、満期日より1年後の応当日(応当日が休日の場合は翌営業日)までは、1回だけ50銭優遇(=TTB+50銭)で円に転換できます。)
 
デメリット
  • 外貨で償還後、円貨に転換する場合、転換日の為替相場によっては円貨ベースで元本割れとなります。
  • 預入相場(=払出相場)を超えて円安となっても、特約が成立した場合、為替差益を得る事はできません。
  • 中途解約は原則できません。(また当行がやむを得ないものと認めて中途解約を行う場合、損害金をご負担いただきます。円安になって中途解約しても、差益以上の損害金が発生する場合があります。)
  • 為替特約が消滅しない限り、この預金に通常の為替予約は付けることができません。(途中で円安になっても為替予約は付けられません)
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Q4. 税金について教えてください。
(1) 利息
 
【個人のお客さま】
20%(国税15%、地方税5%)の源泉分離課税となります。
マル優のお取り扱いはできません。
【法人のお客さま】 総合課税となります。
 
(2) 為替差益
 
円償還の場合 預入相場=払出相場のため、為替差益は発生しません。
米ドル償還の場合 円転する際の為替相場次第で為替差益が発生する可能性があります。
 
【個人のお客さま】
為替差益は雑所得として確定申告による総合課税となります。ただし、年収2,000万円以下の給与所得者の方で、為替差益を含め給与以外の所得が年間20万円以下であれば申告は不要です。他の所得区分との損益通算はできません。
【法人のお客さま】 総合課税となります。為替差益は、他の黒字の雑所得から控除することができます。
 
(3) その他
 
  • 税務会計処理については、お客様ご自身で会計士・税理士にご相談くださいますようお願い申し上げます。
  • 本商品は、デリバティブを駆使した商品ですが、お客さまとデリバティブ契約は結びません。
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Q5. 預金保険の保護は受けられないのですか?
本商品は、預金保険制度の対象外となっております。
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