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投資信託ご購入にあたっての注意事項
投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金・金融債・保険契約ではありません。
  • 投資信託は預金保険・保険契約者機構の対象ではありません。
  • 投資信託は元本および収益分配金の保証はありません。
  • 当行は投資信託の販売会社であり、投資信託の設定および運用は各運用会社(投資信託委託会社)が行います。
  • 当行でご購入いただく投資信託は投資者保護基金の規定による支払いの対象ではありません。
運用により生じた利益および損失は、すべてお客さまに帰属します。
  • 投資信託の運用により生じた利益および損失は、投資信託を購入されたお客さま(受益者)に帰属します。
  • 投資信託の信託財産に組み入れた株式・債券などの価格変動や金利・為替相場の変動などにより、基準価額が下落して投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託の信託財産に組み入れた株式・債券の発行者の信用状況などの変化により、基準価額が下落して投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託には、換金可能日に制限があるものや換金時に手数料・信託財産留保額が控除されるものがあります。
お申込みの前に、最新の「投資信託説明書(目論見書)」等をご確認ください。
  • 取得の申込みにあたっては、最新の投資信託説明書(目論見書)・契約締結前交付書面等をお渡ししますので必ずお読みいただき内容を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断ください。       
     ※当行の本支店窓口にご用意しております。
投資信託には手数料・費用等がかかります。
  • 投資信託を購入するときには、お申込み手数料がかかります。また、信託期間中にかかる費用としては信託報酬があり、これは信託財産の純資産総額をもとに、あらかじめ決められた料率で算出され、信託財産から差し引かれます。
     ※お申込手数料、信託報酬には消費税がかかります。
投資信託にかかる手数料・費用等についてのご説明
  • お申込手数料 (申込口数、金額等に応じ、基準価額に対して、最大3.150%(税込))
  • 信託報酬 (純資産総額に対して、最大年率1.890%(税込))(ただし、運用成果に応じてご負担いただく実績報酬は除きます。)
  • 信託財産留保額(換金(解約または買取)時の基準価額に対して最大0.50%)
  • 監査費用・売買委託手数料等その他費用
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  • 実際の費用の種類・額および計算方法はファンドにより異なります。また、その保有期間・運用状況等により換金時および期中の手数料等が変動するファンドもございます。その詳細は各ファンドの「投資信託説明書(目論見書)」および「契約締結前交付書面」等でご確認ください。
    *一部の投資信託には、信託期間中に中途換金できないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものもあります。
  • これらの手数料、費用等の合計額については、申込金額や保有期間に応じて異なりますので表示することができません。
詳細情報
項目 費用・税金の内容 直接的 間接的
購入時 申込手数料 購入するときに販売会社に支払う費用です。株式投資信託の場合、基準価額に一定率をかけた額です。料率は投資信託によって異なります。投資信託によっては手数料のかからないものや、解約時にかかるものがあります。また、手数料には消費税相当額が別途かかります。  
募集手数料 単位型投資信託および追加型投資信託の場合は、募集価額に一定率をかけた額がかかります。いずれの場合でも募集手数料には消費税相当額が別途かかります。(募集手数料と販売手数料が同時にかかることはありません。)  
保有期間 信託報酬 運用のための費用や報酬、資産の保管、収益分配金の支払取扱い、運用報告書等の作成等にかかる費用が、日々信託財産から差し引かれます。純資産残高に一定の料率を乗じて徴収する投資信託が一般的です。  
監査報酬 監査のための費用が、日々信託財産から差し引かれます。  
所得税・住民税 国内公募株式投資信託の場合、普通分配金に対して所得税7%および住民税3%の合計10%の税金がかかります(2013年12月31日までの優遇税率)。※特別分配金は非課税扱いとなります。  
換金時(解約・買取とも) 信託財産留保額 投資信託を換金(解約または買取)する際、手数料とは別に徴収される費用です。徴収される投資信託、徴収されない投資信託があります。  
所得税・住民税 国内公募株式投資信託の場合、換金時の収益に対して、所得税7%および住民税3%の合計10%の税金がかかります(2013年12月31日までの優遇税率)。  
償還時 所得税・住民税 国内公募株式投資信託の場合、償還時の収益に対して所得税7%および住民税3%の合計10%の税金がかかります(2013年12月31日までの優遇税率)。  
※2014年1月1日以降の税率は20%(所得税15%住民税5%)となる予定です。
※今後税制が改正された場合には、上記の内容が変更となる場合があります。
※税金に関する詳細につきましては、税務専門家にご確認ください。