サービスのご案内
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1. ホクギンeネットバンキングとは
2. サ−ビス内容
3. ご利用いただける環境
4. ご利用資格
5. 利用口座および代表口座
6. ご利用時間
7. 利用手数料
8. ID・パスワ−ド
9. 本人確認
10. 依頼方法
11. 照会サ−ビス
12. 振替・振込サ−ビス
13. 料金払込サービス
14. 定期預金受付サービス
15. 住所変更届受付サ−ビス
16. 公共料金口座振替申込受付サ−ビス
17. 投資信託受付サービス
18. 電子メ−ルアドレスの届出と利用
19. 届出事項の変更等
20. 海外からの利用
21. 免責事項
22. 解約等
23. 関係規定の準用
24. 規定の変更
25. 契約期間
26. 譲渡質入れ等の禁止
27. 準拠法・合意管轄
平成19年6月18日現在
1. ホクギンeネットバンキングとは
 
 「ホクギンeネットバンキング」(以下「本サ−ビス」といいます。)とは、所定の申込手続きを完了し、当行がサ−ビス利用を承認した契約者ご本人(以下「お客さま」といいます。)が占有・管理するパソコン・モバイル機器(情報提供サ−ビス対応携帯電話機・固定電話機を含みます。)等の当行所定の端末機(以下「端末機」といいます。)を利用し、インタ−ネットや電話回線等を通じて当行に取引の依頼を行い、当行がその手続きを行うサ−ビスをいいます。
2. サ−ビス内容
 
(1)  照会サ−ビス、振替・振込サ−ビス、住所変更届受付サ−ビス、公共料金口座振替申込受付サ−ビス、その他当行所定のサ−ビスがご利用いただけます。ただし、端末機の種類により、ご利用いただけるサ−ビスが制限されることがあります。
(2)  お客さまは、本サ−ビスに今後追加される取引メニュ−について、新たな申込みなしに利用できるものとします。ただし、当行が指定する一部のサ−ビスについてはこの限りではありません。なお、サ−ビス追加時には、本規定を追加・変更する場合があります。
3. ご利用いただける環境
 
 本サ−ビスの利用に必要な端末機や回線等の使用環境は、お客さまが自己の責任と負担において準備するものとします。
4. ご利用資格
 
 本利用規定を承認し、自己の判断と責任において本サ−ビスをご利用いただける方で、次の各項に該当する場合に本サ−ビスをご利用いただけます。
(1)  当行本支店に総合口座をお持ちの方
(2)  電子メ−ルアドレスをお持ちの方
5. 利用口座および代表口座
 
(1)  本サ−ビスの利用申込時に、サ−ビスの対象となる口座(以下「利用口座」といいます。)を届け出るものとします。
(2)  前項により届け出た利用口座のうち、総合口座の普通預金1 口座を代表口座兼基本手数料引き落とし口座(以下「代表口座」といいます。)として届け出るものとし、代表口座の届出印を本サ−ビスにおける届出印とします。
(3)  利用口座は、当行本支店のお客さまご本人名義の口座に限ります。
(4)  利用口座として届け出ることができる科目、種類、口座数は、当行所定とします。
(5)  利用口座が解約された場合は、当該口座に関する本サ−ビスは解約されたものとみなします。また、代表口座が解約された場合は、本サ−ビスはすべて解約されたものとみなします。
6. ご利用時間
 
 本サ−ビスの利用時間は、当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。また、当行の責によらない回線工事等が発生した場合は、利用時間中であってもお客さまに連絡することなく利用を一時停止または中止することがあります。
7. 利用手数料
 
(1)  本サ−ビスの利用にあたって、当行所定の基本手数料を代表口座より引き落としいたします。また、振込の受付にあたって、当行所定の振込手数料を振込指定日に振込資金と同時に利用口座より引き落としいたします。
(2)  当行は、これらの手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、その他関係諸規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・カ−ドの提出なしで自動的に引き落とします。
(3)  当行は、利用手数料等を事前に通知することなく変更する場合があります。今後、本サ−ビスに係る諸手数料を新設あるいは改定する場合についても、当行所定の方法により引き落とします。
(4)  利用手数料引き落としの取扱いについては、領収書等の発行はいたしません。
8. ID・パスワ−ド
 
(1)  本サ−ビスの利用申込時に、お取引のご本人確認のため「仮ログインパスワ−ド」を当行所定の書面により届け出るもの
とします。
(2)  お客さまは、初回利用時、ご利用の端末機から当行所定の方法により、当行にあらかじめ届け出た「代表口座」「仮ログインパスワ−ド」と、当行がお客さまの届出住所宛に通知する「仮確認パスワ−ド」を入力して、任意の「ユ−ザ−ID 」を登録するものとします。当行で管理している「代表口座」「仮ログインパスワ−ド」「仮確認パスワ−ド」との一致を確認して「ユ−ザ−ID 」の登録を受付けます。この「ユ−ザ−ID 」は随時変更が可能です。
なお、モバイル機器を利用する場合の「ユ−ザ−ID 」は、お客さまが登録する「ユ−ザ−ID 」に代えて、電話機の識別番号を使用するものとします。
(3)  「ユ−ザ−ID 」登録後の初回利用時に、「仮ログインパスワ−ド」及び「仮確認パスワ−ド」を任意のパスワ−ドに変更してください。この変更手続きよってお客さまが当行に届け出たパスワ−ドを正式な「ログインパスワ−ド」および「確認パスワ−ド」(以下「ログインパスワ−ド」「確認パスワ−ド」を総称して「パスワ−ド」といいます。)とします。
(4)  パスワ−ドの有効期限は、当行所定の期間とします。お客さまは、セキュリティ確保のため、一定期間毎にパスワ−ドの変更を行ってください。
(5)  パスワ−ドを失念した場合には、当該契約を解約し、新たにお申込みください。なお、当行はパスワ−ドの照会に対して回答いたしません。
9. 本人確認
 
(1)  当行は、本サ−ビスの利用の都度、端末から送信されたユ−ザ−ID およびログインパスワ−ドと当行で管理しているユ−ザ−ID およびログインパスワ−ドの一致を確認することにより本人確認を行います。
また、一部のサ−ビスについては、上記ログインパスワ−ドの確認とあわせて、端末から送信された確認パスワ−ドと当行で管理している確認パスワ−ドの一致を確認することにより本人確認を行います。
(2)  前項の本人確認を行い取引を実施しましたうえは、ユ−ザ−ID およびパスワ−ドにつき不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。したがって、ユ−ザ−ID ・パスワ−ドは、他人に知られたり紛失・盗難に遭わないよう、お客さまご自身の責任において厳重に管理してください。なお、当行行員がこれらの内容をお尋ねすることはありません。
(3)  万一、パスワ−ドの漏洩が判明した場合、お客さまは速やかに端末機操作によりユ−ザ−ID ・パスワ−ド変更を行うとともに、不信な取引の有無を確認し、手続きが完了していない取引があれば直ちに取消操作を行ってください。また、当行所定の方法により届け出てください。
(4)  お客さまがパスワ−ドの入力を当行所定の回数を連続で間違えた場合は、本サ−ビスの利用を中止します。お客さまが本サ−ビスの再開を希望する場合は、当該契約を解約し新たにお申込みください。なお、当行への届出前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
10. 依頼方法
 
(1)  お客さまは、所定の入力事項を所定の操作により当行に送信してください。当行が本サ−ビスによる取引等の依頼を受けた場合、当行は所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し、一致した場合に限りお客さまからの依頼とみなし、当行が受信した依頼内容をお客さまが依頼に用いた端末機に返信します。
(2)  お客さまは、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、確認パスワ−ドを入力し、送信してください。当行は、受付完了メッセ−ジをお客さまが依頼に用いた端末機に返信し、お客さまがこれを確認した時点でお客さまからの依頼が確定したものとみなします。
(3)  サ−ビスの利用後は、すみやかに端末機の操作もしくは通帳への記帳により取引結果を照合してください。万一、取引内容等に疑義がある場合は、直ちにその旨を利用口座の取引店に連絡してください。取引内容等に相違がある場合において、お客さまと当行との間で疑義が生じたときは、当行のコンピュ−タに記録された内容を正当なものとして取扱います。
11. 照会サ−ビス
 
(1)  照会サ−ビスとは、あらかじめ登録されたお客さま名義の利用口座について、口座残高および入出金明細情報を提供するサ−ビスです。
(2)  照会サ−ビスの依頼にあたっては、照会の種別、ご利用口座等の所定事項を所定の手順に従って当行に送信してください。当行がお客さまから照会サ−ビスの依頼を受信し、所定の本人確認手続の結果、お客さまからの依頼と認めた場合には、当行は依頼内容にもとづく口座情報を回答します。
(3)  当行が回答した口座情報は、その残高、入出金明細を証明するものではなく、口座の取引内容に訂正または取消があった場合には、当行は、お客さまに通知することなく回答済の口座情報を訂正または取消することがあります。このような訂正または取消のために生じた損害については、当行は責任を負いません。
12. 振替・振込サ−ビス
 
(1)  振替・振込サ−ビスは、あらかじめ登録された利用口座のうちお客さまが指定した口座(以下「支払指定口座」といいます。)から振替資金または振込資金を引き落としのうえ、お客さまが指定した当行または当行以外の他金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)あてに振込通知を発信、または振替の処理を行うサ−ビスです。
ただし、当行以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取扱いできない場合があります。
なお、振替サ−ビスにおける入金指定口座は、お客さまご本人名義の当行本支店口座に限ります。
(2)  振替・振込サ−ビスの1 日あたり(ここでいう「1 日」の起点は、毎日午前0 時とします。)の取引限度額は、当行所定の金額の範囲内でお客さまが端末機より登録した任意の金額(以下「振込限度額」といいます。)の範囲内とし、振替・振込依頼日基準で当日処理の金額と予約取引の金額の合算額で判断します。
この場合、振込限度額を超えた取引依頼については、当行は取引を実行する義務を負いません。なお、お客さまが振込限度額を変更された場合、その時点であらかじめ依頼を受けていた振込などの予約分のうち、手続の完了していないものについては、当行は、変更後の限度額に関わらず当該取引を処理するものとします。
(3)  振替・振込指定日は、当行所定の期間とします。ただし、当行はお客さまに事前に通知することなくこの期間を変更することがあります。
(4)  振替・振込資金および振込手数料の引落しについては、当日処理の場合は振替・振込が確定した時点で、また予約取引の場合は指定日に、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)貯蓄預金規定、各種カ−ドロ−ン規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・カ−ドの提出を受けることなく、支払指定口座から当行所定の方法により引き落とします。
ただし、振替・振込指定日に支払指定口座からの引落しが複数ある場合に、その引落し金額の総額が支払指定口座から払い戻すことのできる金額を超えるときは、そのいずれを引き落すかは当行の任意とします。
(5)  振替・振込依頼内容の組戻・訂正等
1) 依頼日の翌営業日以降所定期間内の支払日を指定した予約取引において、指定日以前の当行所定の時限まで、端末機によって当行の所定の方法により依頼の取消を行うことができます。
2) 前号を除き、振替・振込の依頼内容確定後は、依頼内容を取り消すことはできません。
ただし、当行がやむを得ないものと認めて組戻を承諾する場合には、当該取引の支払指定口座がある当行本支店の窓口において組戻の手続により取扱います。なお、組戻の受付にあたって、当行所定の組戻手数料をいただきます。組戻手数料は組戻ができなかった場合でも返却しません。
3) 前号の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。
4) お客さまの依頼に基づき当行が発信した振込の口座番号相違・受取人名義相違等につき、振込先の金融機関から当行に対して振込内容の照会があった場合には、当行は依頼内容についてお客さまの届出連絡先宛に照会することがあります。
この場合は、速やかに回答してください。当行からの照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、届出連絡先への連絡がつかなかった場合は、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)  次の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、振込資金を引き落とした口座に入金します。
なおこの場合、振込手数料は返却いたしません。
1) 組戻。
2) 入金指定口座該当なし。
3) 当行からお客さまへの照会に対して相当の期間内に回答がなかったとき。
4) 届出連絡先への連絡がつかないまま相当の期間を経過したとき。
(7)  以下に該当する場合、当行は振替・振込サ−ビスの取扱をいたしません。
1) 振替金額または振込金額と振込手数料の合計額が支払指定口座から払戻すことのできる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
2) 支払指定口座あるいは入金指定口座が解約済のとき。
3) お客さまから支払指定口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続を行ったとき。
4) 差押等やむを得ない事情があり当行が取扱いを不適当と認めたとき。
13. 料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」
 
(1)  料金払込サービス「Pay-easy(ペイジー)」(以下「料金払込サービス」といいます。)は、当行所定の収納機関に対し、税金、手数料、料金等(以下「料金等」といいます)の払込を行うため、お客様がお客様の端末機を利用して払込資金をあらかじめ登録された利用口座のうち、お客様が指定した口座(以下「支払指定口座」といいます)から引き落とす(総合口座取引規定に基づき当座貸越により、引き落とす場合を含みます。但し料金払込サービスにおいては利用口座のうちカードローンはご利用いただけません。以下同じです。)ことにより料金等の払込を行う取扱いをいいます。
なお、料金払込サービスで払込ができる料金等は当行所定のものに限ります。また、料金払込がご利用できる収納機関等については、当行ホームページ上に記載します。
(2)  料金等払込をするときは、当行が定める方法及び操作手順に従って下さい。
(3)  お客様の端末機において、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を正確に入力して、収納機関に対する納付情報または請求情報の照会を当行に依頼して下さい。但し、お客様が収納機関のホームページ等において、納付情報、または請求情報を確認したうえで、料金等の支払方法として料金払込サービスを選択した場合はこの限りではなく、当該請求情報または納付情報が料金払込サービスに引き継がれます。
(4)  前項本文の照会または前項但書の引継の結果としてお客様の端末機の画面に表示される納付情報または請求情報を確認したうえで、料金等払込の依頼を行ってください。
(5)  料金等払込にかかる契約は、当行がコンピュータシステムにより申込内容を確認して払込資金を預金口座から引落した時に成立するものとします。
(6)  次の場合には料金等払込を行うことができません。
1) 停電、故障により取り扱いできない場合
2) 申込内容に基づく払込金額(当行所定の利用手数料がかかる場合はその合計額)が、手続き時点において利用者の口座より払い戻すことのできる金額(当座貸越契約がある時は貸越可能残高を含みます。)を超える場合
3) お客様の口座が解約済みの場合
4) お客様の口座に関して支払い停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行った場合
5) 差押等やむを得ない事情があり当行が不適当と認めた場合
6) 収納機関から納付情報または請求情報についての所定の確認ができない場合
7) 当行所定の回数(5回)を超えて暗証を誤って端末機に入力した場合
8) その他当行が必要と認めた場合
(7)  料金払込サービスの利用時間は、当行が定める利用時間内としますが、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間内でも利用ができない場合があります。
(8)  料金等払込にかかる契約が成立した後は、料金等払込の申込を撤回することができません。
(9)  当行は、料金等払込にかかる領収書(領収証書)を発行致しません。収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果等その他収納等に関する照会については、収納機関に直接お問い合わせください。
(10)  料金払込サービスの利用について、収納機関から通知されたお客様番号等その他所定の項目の入力を5回以上誤った場合は、当行所定の時間が経過するまで料金払込サービスの利用を一時停止いたします(以下、「料金払込サービスのロックアウト」といいます)。
また、「料金等払込サービスのロックアウト」を3回連続した場合、その時点で当行は料金払込サービスの利用を完全に停止いたします。料金払込サービスの利用を再開するには、お客様ご本人により「解約申込」および「新規申込」が必要となります。
(11)  前項と同様に収納機関から通知されたお客様番号等その他所定の項目の入力を収納機関所定の回数を超えて誤った場合、収納機関により料金払込を停止される場合があります。料金払込の利用を再開するには収納機関所定の手続きを行ってください。
(12)  料金払込サービスの利用にあたっては、当行所定の利用手数料および手数料にかかる消費税をいただく場合があります。
(13)  前号の利用手数料は、料金等支払と同時に支払指定口座から、通帳及び払戻請求書の提出なしで引き落としされるものとします。
14. 定期預金受付サービス
 
(1)  本サービス(「モバイル、Lモード」を除きます。)により、お客さまは定期預金の預入れ・払出の依頼を行うことができます。ただし、当行が定める定期預金商品に限ります。本規定に別段の定めのない場合には、当行定期預金規定、総合口座取引規定、および各預金規定により取扱います。本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。
(2)  定期預金の預入れは代表口座から入金金額を引落し、代表口座の総合口座定期預金を作成します。
(3)  1回あたりのお預入れ金額は1万円以上1,000万円未満となります。
(4)  定期預金の払出は、代表口座の総合口座定期預金で当行が定める定期預金商品に限ります。
(5)  払出する場合の元金と利息は、代表口座に入金します。
(6)  定期預金の預入れ・払出の指定日(以下に述べる預入れ・払出等の処理を行う日を指定日といいます。)は、依頼日の受付時刻により当日または翌営業日とします。
(7)  定期預金の預入・払出の取消は、預入れ・払出の指定日当日の14時までとします。
(8)  適用金利は、指定日における当行所定の金利とします。
15. 住所変更届受付サ−ビス
 
(1)  住所変更届受付サ−ビスとは、お客さまの依頼に基づき、お客さまが当行に届け出ている事項のうち、住所変更の手続きを行うサ−ビスをいいます。
ただし、当座預金取引、融資取引(カ−ドロ−ンを含みます。)、外国為替取引、勤労者財産形成住宅・年金貯蓄非課税制度、老人等の少額貯蓄非課税制度、老人等の少額公債利子非課税制度を利用されている場合については、住所変更の受付はできません。別途、当行所定の本人確認資料を提示のうえ、当行本支店の窓口で手続きを行ってください。
(2)  住所変更の手続きは当行所定の方法により処理します。なお、処理には当行所定の手続期間を要します。
16. 公共料金口座振替申込受付サ−ビス
 
(1)  公共料金口座振替申込受付サ−ビスでは、お客さまの依頼に基づき、代表口座を自動引き落とし口座とする公共料金の支払いに関する口座振替契約を申込むことができます。ただし、申込み可能な収納機関は当行所定の収納機関に限ります。
(2)  前項による公共料金口座振替契約については、別途定める口座振替規定を適用します。
(3)  口座振替の開始時期は、各収納機関の任意の時期となります。口座振替の開始時期については、当行は責任を負いません。
17. 投資信託受付サ−ビス
 
(1) 投資信託受付サービスの内容
1) 投資信託受付サービスとは、お客さまの依頼に基づき、当行が投資信託受益権の取得、解約、買取注文の受付、およ びそれらに付随する業務を行うサービスです。尚、次に定める取扱いは出来ません。
投資信託受益権振替決済口座(以下「振替決済口座」といいます。)の開設
積立投資信託「千里くん」の契約申込みおよび解約
受益権の受入および返還
所得税法に定める障害者等の少額預貯金等の利子所得等の非課税(マル優)設定
2) お客さまは、当行所定の方法で投資信託取引サービスの申込みを行うことにより、投資信託取引サービスを利用できるようになるものとします。また、投資信託取引サービスの利用に必要な「投資信託保護預り口座」は、当行本支店窓口にて当行所定の手続きにて開設するものとします。
3) お客様の投資信託決済口座(ファンド購入資金および手数料の引落とし、解約・買取時の入金に必要な普通預金口座)がサービス利用口座としてeネットバンキングサービスに登録されているものとします。
4) お客様が未成年の場合は、投資信託受付サービスをご利用いただくことはできません。また、eネットバンキングサー ビス契約時の年齢が当行所定の年齢以上の場合、投資信託受付ービスをご利用いただけない場合があります。
(2) 購入・解約・買取
1) 投資信託受付サービスにおいて取引可能な受益権は、当行所定の投資信託ファンド(コース)とし、1回当たり、1日当 たりの取引金額、口数は当行所定の範囲内とします。
2) 投資信託取引サービスにおける取引可能な時間は、店頭での取引受付時間とは異なる場合があります。
3) お客様はファンドの購入前に必ず最新の目論見書により、購入するファンドの商品内容、特徴、手数料等について十 分に理解をした上で、購入の注文を行うものとします。各ファンドの最新の目論見書は、当行ホームページからのダウ ンロード、店頭受取、郵送受取のいずれかの方法により交付を受けるものとします。
4) 受益権の取得および解約・買取にあたっては、お客さま自らの判断と責任においてお申し込み下さい。尚、受益権の取得にかかわる取引にあたり、適合性の原則等により謝絶させていただくことがあります。
5) 購入の注文を受付けた場合、お客様の「利用口座」のうちお客様が指定した普通預金口座または貯蓄預金口座から、 当行所定の時間に、ファンドの購入資金および購入手数料を引落します。その際、出金口座の残高が不足した場合 は、購入の注文がなかったものとして、取扱います。当行所定の時間以降および銀行休業日に注文を受付けた場合、受益権取得にかかる手続きを翌営業日に行います。取引の結果は、後日、「取引報告書」を郵送しますので、お客様は引内容を確認するものとします。
6) 解約の注文は、手数料、税金および諸費用等を差引いた解約代金を、買取の注文は手数料および諸費用当を差引いた買取代金を、各ファンド毎に定められた受渡日に指定の口座へ入金します。当行所定の時間以降、および銀行休業日に解約・買取の注文を受付けた場合、受益権の解約・買取にかかる手続きを翌営業日に行います。
7) 購入、解約、買取注文の取消は、当行所定の時限までに所定の方法で行うものとします。所定の時限を経過した場合注文の取消は出来ません。
8) 取得する受益権が収益分配金を再投資する累積投資コースの場合、累積投資約款の取決めにかかわらず当該受益権の累積投資契約が締結されることとし、累積投資取引申込書の記入および署名捺印は要しないものとします。
9) 次の1から7のいずれかに該当する場合は、取引は不成立となります。これによりお客さまに損害が生じた場合であ っても、当行の責に帰すべき場合を除き、当行は一切の責任を負いません。
出金口座、または「投資信託口座」が解約済のとき
お客さまから出金口座への支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき
差押等やむを得ない事情があり当行が支払いを不適当と認めたとき
住所変更・連絡先の届出を怠るなどのお客さまの責に帰すべき事由により、当行でお客さまの所在が不明となっていることが判明したとき
停電、故障等により取扱いができない場合
「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律」(「犯罪収益移転防止法」)に基づく本人確認が行えなかった場合
やむを得ない事情があり、当行が取扱いを不適当または不可能と認めたとき
18. 電子メ−ルアドレスの届出と利用
 
 お客さまは、当行からお客さまへの通知等の手段として、電子メールを利用することに同意するものとします。なお、届出の電子メ−ルアドレスについて変更があった場合、お客さま自らが端末により届け出るものとします。変更の届出がなかった場合およびお客さまの使用環境の不備あるいは電話回線の不通等によって通知等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとして取扱います。そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
19. 届出事項の変更等
 
(1)  住所・氏名・印鑑等届出事項の内容に変更がある場合には、当行所定の書面により直ちに届け出てください。また、住所変更については、本サ−ビスのパソコンによる端末機操作でも手続きを行うことができます。なお、この届出の処理前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)  前項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着または到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
20. 海外からの利用
 
 お客さまが本サ−ビスを海外からご利用される場合は、各国の法令、事情、その他事由により取引または機能の全部または一部をご利用いただけないことがあります。
21. 免責事項
 
(1)  申込書類等に使用された印章と届出の印章とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造・変造・盗用または不正使用等があったことに起因する損害については、当行は責任を負いません。
(2)  当行および金融機関の共同システム運営体が相当の安全対策を講じていたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴等がなされたことによりお客さまのパスワ−ド等または申込口座の取引情報が漏洩あるいは改ざんされた場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3)  災害・事変・裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があった場合および当行の責によらない通信機器、回線およびコンピュ−タ等の障害ならびに電話回線、携帯電話網、インタ−ネットの不通等により、本サ−ビスの取扱が遅延したり不能となった場合、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4)  システム更改時あるいは障害時には、本サ−ビスを停止する場合がありますが、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(5)  お客さまは当行が提供するガイドブック、リ−フレット、ホ−ムペ−ジ等に記載されている当行所定のセキュリティ対策、盗聴等の不正利用対策、および本人確認手段について理解し、リスクの内容を承諾のうえ本サ−ビスの利用を行うものとし、これらの処置にかかわらず盗聴等の不正使用があっても、このために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(6)  本サ−ビスの利用に関して、その他当行の責によらない事由によりお客さまに生じた損害について、当行は責任を負いません。
22. 解約等
 
(1)  本サ−ビスの利用に関する契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当行に対する解約の通知は当行所定の書面によるものとします。
(2)  当行の都合により本サ−ビスを解約する場合は、届出の住所に解約通知を行います。この場合、通知が住所変更等の事由によりお客さまに到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(3)  解約の届出は当行の解約手続が終了した後に有効となります。ただし、本サ−ビスによる取引で未処理のものが残っている場合は、解約の届出にかかわらず当行は当該取引を処理するものとします。なお、当該手続きには本規定が適用されます。
(4)  お客さまに次の事由が一つでも生じた場合において、当行はいつでもお客さまに事前に通知することなく、本契約を解約
もしくは本契約に基づく全部または一部のサ−ビス提供を中止することができるものとします。
1) 支払停止または破産・民事再生手続開始等の申立があったとき。
2) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
3) 相続の開始があったとき。
4) 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責に帰すべき事由によって、当行においてお客さまの所在が不明となったとき。
5) 一定期間を超えてサ−ビスの利用がなかったとき。
6) サ−ビス提供に関する諸手数料の未払いが生じたとき。
7) 本規定に違反するなど、当行が本サ−ビス停止を必要とする相当の事由がお客さまに発生したとき。
23. 関係規定の準用
 
 本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます。)、貯蓄預金規定、定期預金規定、各種カ−ドロ−ン規定、キャッシュカ−ド規定、振込規定、口座振替規定等の各種規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱いが異なる場合、本サ−ビスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
なお、上記の規定については当行本支店の店頭に備えおいております。
24. 規定の変更
 
 本規定の内容については、事前に通知することなく変更できるものとします。この場合、当行ホ−ムペ−ジへの掲載等当行の定める方法によりお客さまへ周知します。なお、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うものとし、この変更によって生じた損害については、当行は責任を負いません。
25. 契約期間
 
 この契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、契約者または当行から特に申し出のない限り、契約期間満了日の翌日から1 年間継続されるものとします。継続後も同様とします。
26. 譲渡質入れ等の禁止
 
 当行の承諾なしにこの取引に基づくお客さまの権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
27. 準拠法・合意管轄
 
 本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する地方裁
判所を管轄裁判所とします。
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