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お知らせ

2010年4月23日

普通預金規定等への暴力団排除条項の導入に伴うお客さまへのお願い

 北越銀行(頭取 久須美 隆)では、暴力団、暴力団員をはじめとする反社会的勢力との関係遮断のための取組みを推進しておりますが、平成22年5月17日より、その取組みの一環として、普通預金規定、当座勘定規定、納税準備預金規定、貸金庫規定を改訂し暴力団排除条項を盛り込むとともに、普通預金口座の開設時など各種取引のお申込の際に、お客さまが反社会的勢力には該当しないことを確認させていただくことといたします。(なお、平成23年7月1日から、外貨普通預金にも暴力団排除条項が導入されました)

 これにより、取引開始後にお申込の際の申告が虚偽であった場合や反社会的勢力に該当することが判明した場合等には、取引を停止し、または取引を解約させていただくこととなります。

 この取扱いは、平成19年6月に公表された「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下、政府指針という)の内容を踏まえたものです。

 北越銀行では、政府指針などの趣旨を踏まえ、反社会的勢力との関係遮断を積極的に推進していきますので、お客さまにはこの取組みの趣旨をご理解いただき、ご協力くださいますようお願い申しあげます。